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1、任意整理→

任意整理(和解)とは、多重債務により約定どおりの返済が困難となった場合に、あなたに代わって代理人【司法書士(認定司法書士)や弁護士】が債権者と交渉し、支払金額および支払期間等につき協議をした上で、新たに返済の約定を締結するものです。(裁判所を通さず、借金を整理する私的手続きです。)

2、特定調停→

特定調停とは、平成14年2月より施行された歴史の浅い制度で、簡易裁判所を通して負債を圧縮する手続き『支払不能には至っていないがこのままだといずれ行き詰ってしまう』といった負債者の経済的再生を図る手続きです。

3、民事再生→

民事再生とは、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする法律で、倒産方法の一つ。従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指したものです。

4、自己破産→

自己破産は債務者の財産と引き換えにその債務を弁済することとなりますが、特に財産がない場合には同時廃止という申立を行い、迅速に解決できます。ですが、自己破産によって借金が免除になるわけではありません。借金を免除してもらうには自己破産手続きの他に免責手続きをする必要があります。返済不可能な借金を背負った人に対して国が強制的に借金を免除して、人生の再生を図ってもらうために作った制度なのです。

5、過払い金返還請求

利息制限法では、(10万〜100万円未満)の貸付で18%、(10万円未満)の貸付で20%となっています。「※出資法では29.2%」、そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。さて、過払い金返還請求とは、前記で述べた利息制限法で計算して消費者金融などの業者が多く取りすぎている利息を元金に充当して借り入れの額を減らし、さらに、借り入れの元金を上回っていれば、その差額分を消費者金融などの業者から返還してもらうというものなのです。借り入れ額が小さい方でも借り入れ期間が長ければ多額の過払い金返還さえあります。

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